130万円の壁
社会保険料を負担すると手取給与が減少します。そのため年末近くなると就業調整する人がおられます。
このような状況を考慮して、原則として連続して2回、「事業主が一時的な収入増加である旨を証明」して確認がとれた場合は、被扶養者の要件を引き続き満たしているものとすることになりました。
このことに関して質問をいただいています。いくつかピックアップします。
Q:この措置は配偶者だけですか?
A:配偶者だけではありません。学生にも適用されます。しかし、フリーランスや事業主などで特定の事業主と雇用関係にない場合は適用になりません。
Q:シフト制の場合における取扱いはどうなりますか?
A:一時的に勤務が増加することにより収入超過する場合は対象となります。
Q:事業主の証明はいつ、どこに出すのですか?
A:健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に年間収入が確認されますのでこのタイミングで提出してください。
Q:被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業主の証明を取得すればいいですか?
A:一時的な収入増の主たる要因となる事業主の証明を取得してください。
Q:税の扶養控除の適用要件についても今回の措置は適用されますか?
A:この特例は被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者認定のみに係る取扱いですので、税等の他の制度についての通常の取扱いとなります。
今回の措置は当面2年の特例としての取扱いとなります。
女性従業員のいらっしゃる事業所では証明書を作成されることもあるかと思います。証明書を受け取った事業所がその証明書を扶養が継続するものとして扱うかどうかはわかりません。
健康保険組合ですと扶養の判断が厳しいところもあると聞きます。継続して扶養となることが否定された場合はその事業所の判断理由を聞いてみると良いと思います。
10月分の給与からは時給1,001円が最低賃金になります。給与計算のときの時給の金額にご注意ください。


